事業認定審議会の答申提出
- 2016/7/4

7月4日、小林教授と神長准教授が委員を務める三重県事業認定審議会の答申が、提出されました。
この審議会は、土地収用法に規定に基づき三重県事業認定審議会条例によって設置されているもので、「認定庁(知事)が土地収用法第16条の事業の認定に関する処分を行おうとする場合で、起業地を所管する市町における事業認定申請書の縦覧期間中に認定庁の判断と相反する意見書が提出されたとき、第三者機関として公正・中立な立場から意見を述べる」ことを、その所掌事項としています(三重県ホームページによる)。
今回の答申は、伊賀市庁舎整備事業の事業認定について、知事が認定しようとすることについて反対の意見書が出されたことから、知事が事業認定すること相当であるかどうかについて、意見を取りまとめたものです。
この日は、公務多忙な知事に代わって県土整備部の水谷部長が、会長を務める小林教授から、答申を受け取りました。
答申の内容や、審議の経過等については、以下の三重県のインターネットサイトをご覧ください。